横浜,不動産|【不動産用語あれこれ】境界標を探してみよう | 横浜の不動産はセンチュリー21マイホーム
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【不動産用語あれこれ】境界標を探してみよう
【不動産用語あれこれ】境界標を探してみよう。
境界標、なんとなくこんなようなのを見たことがあるかもしれません。
今、一戸建て、土地を所有している人なら、もちろん、そうでない人も見たことがあるかもしれませんね。
言葉の正確な定義はひとまず置いておいて、おおまかなイメージで境界について今回はお話ししてみましょう。
まず、土地には地番といって番号が付けられています。
いわゆる住所と同じ番号が付いていることもあれば、住所とは全然違うこともあります。
例えば、住所だと、〇〇町三丁目5番9号、となっているのが、〇〇町字久保1205番19、となっていたりという感じです。
ではこの、例えば1205番19、という土地ってどの範囲なの、というのを示してくれるのが境界点です。
下の図でいえば、
左上のX2、その右のZ1、下にずっと下がってZ2、・・・というように境界点があります。
この境界点を結んだ線に囲まれた部分が1205番19、となる訳です。
この境界点が、ここですよ、というのを実際に現地で分かるようにという目印が境界標です。
この境界標には、コンクリート杭のものもあれば、金属のプレート、金属鋲など、いくつか種類があります。
例えば、左上のX2の点は◎の印が付いているので、民コンクリ―ト杭がある(はず)ことになります。
ある(はず)、としたのは、境界線のラインにブロックを積んだり、車の出入りなどで取れてしまったり、なくなってしまっていることも結構あるからなんです。
境界標という目印がなくなってしまうと、どこまでが自分の敷地で、というのがはっきりしなくなってしまうので売却をしたりという時はもちろん、塀を直したいなどの時にちょっと困ってしまうことに・・・
また、相続税を金銭で支払うのが大変、物納で、という時も境界が確定していることが条件となっています。
そういう大事なものなので、不動産の売買の時は、契約書の取り決めで、原則、売主側は境界標の明示をすることになっているのですね。
この境界標を新たに設置する作業というのが、その境界標に敷地が接する全ての人の合意が必要となってきます。
いますぐ自宅を売るということでないにしても、いざ売ろうという時に慌てないように早めに対処しておきたいものですね。
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