【宅建業の免許更新しました】免許の更新回数(7)になりました | 横浜の不動産はセンチュリー21マイホーム
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【宅建業の免許更新しました】免許の更新回数(7)になりました
【宅建業の免許更新しました】免許の更新回数(7)になりました。
宅地建物取引業、いわゆる不動産業を営むにあたっては、宅建業の免許が必要です。
5年に一度(1996年より前は3年に一度)、更新されていきます。
したがって、免許番号の数字が大きいほど、長く営業を続けているということになります。
長ければそれで良いということではないですが、少なからず長く続けてこられているという実績の一つの目安になります。
宅地建物の取引については、戦前は一部の府県において取締が行われていたそうですが、それを戦後の復興期、昭和27年に宅地建物取引業法が制定され、不動産の取引を安全に、公正に行われるよう、整備が進められるようになってきました。
昭和39年には宅建業が登録制から免許制になり、冒頭の免許番号の更新回数もそこからカウントされているようです。
国土交通大臣免許の管轄でみてみると国土交通大臣免許 (16)第1号で三井住友建設株式会社が昭和40年10月1日で最古参となっています。
神奈川県知事免許では免許番号第1号は既に登録がなくなっており、大谷商事さんが神奈川県知事免許(16)第13号で最古参のようです。
更新回数については追い抜くことは出来ませんが、センチュリー21マイホームも、お子さんの代、お孫さんの代にも、マイホームをご利用頂ける、そんな信頼と実績をこれからも積みかさねていきたいと、更新を機に改めて思った次第です。
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