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  • 【浸水被害防止区域】の指定について

    【浸水被害防止区域】の指定について



    特定都市河川に指定されている河川について、浸水被害防止区域というのが指定されることになりました。
    すべての河川、ということではなく、特定都市河川、ということですが、神奈川エリアでは
    多摩川流域、鶴見川流域、境川流域、引地川流域と、広範にその流域に指定されています。

    指定されているといっても、今までは、1000㎡以上の雨水浸透阻害行為を行う場合に都道府県知事の許可を要す、といった内容で、ざっくり言うと、大規模に開発行為を行う場合、調整池を設けるなどして下さいね、といった内容で、制限というほどの制限はありませんでした。

    ただ、昨今の水災害の激甚化を踏まえ、もう一歩、踏み込んだ内容になるということです。

    令和3年11月1日施行で、まだ具体的な箇所が指定されてはおりませんが、新たに重要事項説明の追加事項として各不動産団体に通知がありました。

    管理協定の締結等
    ・・・必要と認められる場合に、雨水浸透貯留施設を地方公共団体が管理を行うことができるとするもの

    貯留機能保全区域の指定
    ・・・河川の氾濫に伴い進入した水または雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域のうち、都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを貯留機能保全区域として指定することができる。
    浸水被害防止区域の指定
    ・・・洪水または雨水出水が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、浸水被害防止区域として指定することができる。

    なかでも、浸水被害防止区域の指定については、建築の制限が課されるという内容で、今までの洪水、内水ハザードマップから一歩、踏み込んだ内容となっています。
    今までのハザードマップはあくまでも、浸水の危険度の想定であって、建築の制限までは課していなかったところからするとかなり大きな変更と言えるでしょう。

    施行の直後に神奈川県にヒアリングした段階ではまだ、具体的な指定はされていないということでした。
    実際に指定をするにあたっても、現にその土地を所有している人に後から制限を課すことの困難(そこに住めない、であったり資産価値の減少だったり)は出てくるでしょう。

    ただ、その困難があったとしても、甚大な被害が想定されることを指をくわえてみてはいられないという、国の方針が示されたということは大きな変化です。

    今後、市町村によりハザードマップの新規作成又は見直しが行われることが想定されます。
    最新のハザードマップを確認することが今まで以上に大事になりますね。





     

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