横浜,不動産|【マンションでのペットの飼育】 | 横浜の不動産はセンチュリー21マイホーム
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【マンションでのペットの飼育】
【マンションでのペットの飼育】
「他の居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動物を飼育することを禁止する」
と聞いたときにどう捉えますか?
A. ペットを飼いたい人からみると、「ウチのペットは危害を加えることはないから大丈夫でしょ」
B. ペットを飼って欲しくない人からみると「鳴き声が聞こえたり、共用の廊下ですれ違うのも怖いから、ペットは不可でしょ」
マンションというコミュニティで暮らす上では、自分の感じ方だけではなく、他の居住者がどう感じるか、という配慮がとても大事です。
実際に危害を及ぼすことはもとより、危害を及ぼすおそれのある、という目線でみるとより分かりやすいかもしれません。
実際に判例でも(東京地裁 平成21年11月12日 ウエストロージャパン)、上記の管理組合規約の使用細則のあるマンションにて、鳴き声による騒音のため平穏な生活が侵害されたとして慰謝料を請求し、認められた事例があります。
先日のこと、物件の見学時にマンションの管理人にヒアリングをしたら、抱きかかえられるぐらいのペットなら大丈夫でしょう、とのことだったので契約を進めようとしたところ、管理規約上は、上記の文言。
マンションの管理規約で、ペットの飼育について、大きさ、種類について明確に定められている、禁止されている場合もありますが、「他の居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動物を飼育することを禁止する」という、ちょっと曖昧な文言の場合も結構あります。
判例はもちろんですが、他の居住者の目線で見た時に、Bのように感じる人が少なからずいるということに思いを巡らせると、不可、と捉えるのが妥当でしょう。
Aのように考えてペットを飼っている人がいる場合に、それが黙認されている(大々的に認められているというわけではなく)こともありますが、規約、使用細則が変わらない限り、苦情を言われても文句は言えない(言うことは出来るか。それが通るかどうかは別として・・)ので、ペットを飼う前提であれば、販売図面だけでなく、事前に規約、使用細則の該当部分は確認しておきたいですね。
※余談※
「他の居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動物を飼育することを禁止する」となっているマンションで、管理人に聞いたら飼っている人もいるし、大丈夫でしょう、との話。ただ、お客様も、弊社担当も不安だったので住人、理事長、副理事にもヒアリングをしたところ、副理事は飼育可との答え、ただ住人の約半数と理事長は飼育不可との答え。結局はしっかりと安心できるマンションで、ということで仕切り直しをすることになりましたが、ヒアリングも誰に聞くかによって答えが変わる可能性があります。その判断をする権限のある人の回答なのかは注意が必要ですね。
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