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  • 【相続登記の義務化】所有者不明土地の発生予防のために

    【相続登記の義務化】所有者不明土地の発生予防のために

    その不動産を所有していることを公示するためにする登記。
    登記をすることにより、権利が移転したことを第三者に対抗できることになります。

    売買の場合だと、お金を払ったのに、別の人が権利を取得してしまうなど、二重売買を防ぐためにも、すぐに登記をするのが一般的です。少なくとも、宅建業者が間に入って取引をする場合、取引の安全性を確保するために、残代金の支払いと同時に、所有権を移転するために必要な書類を売主さんから預かり、その日の内に登記の申請を速やかに行います。
    登記自体は義務ではないのですが、購入した人は、自分の権利を守るという動機があるため、ほぼほぼ、登記はされていると思われます。

    対して、相続登記、となると、その登記がされずにずっと放置されている、ということがしばしば見受けられます。
    相続登記がされない理由は幾つか考えられます。

    ・すぐには権利の争いが起きなさそうな場合
    例えば、配偶者以外に相続人がいない状態で、相続が発生した場合、他に権利を主張してくる人がおらず、登記をする動機が少ない・

    ・遺産分割協議がまとまらない場合
    誰がどの財産を取得するかまとまらず、登記の申請が進まない。

    ・そもそも、相続登記をする、という手続きに思い至らない
    売買の場合だと、売主、買主の間に宅建業者が介在し、取引を安全に、滞りなく進める進行役を務めますが、相続の場合、知識、経験のある進行役となるべき人がいないことも多い。

    以上のような理由、あるいは他の理由によって相続登記がされずにいる不動産が世の中にはたくさんあります。
    ただ、相続登記をしないまま、次の相続が起きて、相続人の数がどんどん増えて、連絡のつかない人が出てきたりすると、誰が実質の所有者なのか容易に分からない、という事態が起こり得ます、そして実際に起きています。

    たとえば、私道の所有者を調べたら、登記名義人がどこにいるのか分からず、通行、掘削などの承諾を得られない、であったり、マンションの管理費、修繕積立金の滞納を請求しようとしても誰に請求したら良いのが分からないなど、所有者が不明だと困ることというのが、挙げてみると結構あるものです。

    この所有者不明の不動産を出さないように、ということで相続登記の申請が義務化されます。
    施行日は令和6年4月1日なので、まだちょっと先です。
    相続登記は後回しにすればするほど、2次相続、3次相続などが起きる可能性も高くなり、相続登記も大変になります。

    このページをご覧頂いている方、ご本人に当てはまるケースはあまりないかもしれませんが、ご両親の所有の不動産の登記がどうなっているか、一度、確認してみても良いかもしれませんね。





     

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