横浜,不動産|【不動産の消費税って?】不動産に掛かる消費税の仕組みをわかりやすく解説 | 横浜の不動産はセンチュリー21マイホーム
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【不動産の消費税って?】不動産に掛かる消費税の仕組みをわかりやすく解説
【不動産の消費税って?】不動産に掛かる消費税の仕組みをわかりやすく解説
不動産を購入するのに、消費税は掛かるのでしょうか?
答えは、掛かる場合と掛からない場合がある、です。
土地については消費税は掛かりません。
建物については、売主さんが課税業者に該当すれば掛かります。
売主さんが課税業者(個人事業主を含んで)、という場合は、宅建業者さんであったり、宅建業者ではないけれど、消費税か課税されている場合です。(例えば、会社名義で社宅として所有している建物を売りたい、などですね)
上を言い換えると
・個人の方が売主なら掛からない
・課税業者が売主の建物のある不動産(一戸建てやマンション。土地のみなら掛からない)
ということですね。
ちょっと、ややこしいのは、消費税が掛かる不動産でも、土地については掛からない、というところ。
例えば、4000万円(税込)で売りに出ている新築一戸建てがあるとします。
では、(税込)となっている、消費税は幾ら?
答えは・・・・
これだけでは分からない、です。
土地は非課税、建物だけ課税。
でも、その条件だけですと、無数のパターンが考えられます。
例えば、
土地が2900万円、建物が1000万円+消費税100万円、という場合もあれば
土地が2680万円、建物が1200万円+消費税120万円、という場合もあり得ます。
まだまだ、無数に他のパターンが考えられます。
その場合、どうやって知るか、というと、売主さんに土地と建物の価格の内訳を聞く、ということになります。
ちなみに、不動産の売買の場合、消費税が課税であっても、税込みでの表記をすることになっています。
多くの、他のお買い物の場合、税別の表記が一般的ですが、その場合、買う人も、家で使う食品だから8%だな、とかイメージが出来ます。
不動産の場合に、この物件は消費税が幾ら、と表面的な価格からは分からず、また、消費税が掛かる、掛からないを見分けるのも大変です。
なので、不動産の場合は消費税が掛かる場合も、税込での総額表記としましょう、となっている訳ですね。
ということで、買う側としては、消費税が幾らか、というのはあまり気にしなくても大丈夫♪
(消費税から逆算して、売主さんの、経理上の建物の価格を知ることはできますが、経理上の価格と、実体上の価格は違うので、ちょっと注意。これについては、また別の機会に)
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