FP,ファイナンシャルプラン|【FPコラム】夫婦連生団信って?メリットと注意点(その1 税務編) | 横浜の不動産はセンチュリー21マイホーム
-
【FPコラム】夫婦連生団信って?メリットと注意点(その1 税務編)
夫婦連生団信って?メリットと注意点(その1 税務編)
夫婦で住宅ローンを組んで、万一、夫婦のどちらかが亡くなったりした時に住宅ローンが残された側の分も完済される仕組みの連生団信。
そのメリットとデメリットは?
メリットは、まさにその目的である、万が一の時の安心。
デメリットはその分、金利が上乗せされることと、返済を免除された分については一時所得とみなされる場合があること。(商品説明の細部まで見ると、小さい字で書いてあります)
たとえば、3000万円の残債がある時点で、夫が亡くなった場合で例をみてみましょう。
妻は給与収入のみ、年収を400万円、社会保険料控除が年間57万円、他は特に所得控除はないとします。
まず元々の税額の概算から見ておきましょう
元々の課税所得は
400万円-124万円(給与所得者控除)-57万円(社会保険料控除)-48万円(基礎控除)=171万円
となります。
概算で、所得税5%、住民税10(復興所得税や、住民税の均等割り、その他、自治体により多少変動があります)とすると
171万円×(5%+10%)=25.65万円
が元々、支払う税金です。
次に、一時所得としてみなされた場合の税額の概算をみてみましょう
ここに、3000万円×1/2=1500万円の債務免除(夫の分の1500万円は通常の団体信用生命保険でローンが完済され、ローンがなくなった不動産の持分1/2を相続することになり、妻は、自分の分の1500万円のローンの債務免除を受けることになります)に対して、一時所得として課税されます。
他に、一時所得に該当するものがない場合、課税所得に加算される額は
(1500万円-50万円)×1/2=725万円
課税所得は
171万円+725万円=896万円
となります。
この課税所得に対しての税金は
所得税23%-63.6万円、所得税10%
として(上記同様、概算です)
896万円×23%-63.6万円+896万円×10%=142.48万円
となります。
増える税額は
142.48万円-25.65万円=116.83万円
えっ、こんなに掛かるの?と思われるかもしれませんが、住宅ローンが全部完済された上で、そこに対して課税されるので、十分にメリットはあるとは思います。
ただ、その時になって、その税金が払えない、となっては元も子もありません。
貯蓄などの現金や、あるいは生命保険でカバーしたり、というのも検討しておくと安心ですね!
※税率、各種控除の額は2021年7月現在の情報に基づく試算です。個別の具体的な申告については税理士、税務署にてご相談、ご確認下さい。
-
買いたい
横浜・川崎エリアの情報であなたに
ピッタリの物件をお届けします! -
売りたい
24時間受付中!住み替え・財産分与・現金化をスピード査定ですぐ分かる!
-
お役立ち情報
住まいを買う際に必要な知識などについて、わかりやすく紹介しています♪
横浜市西区北幸2-8-4
横浜西口KNビル1F
営業時間 9:00~20:00
定休日 水、第1・3火曜日