横浜,不動産,FP,相続|相続税が掛からなさそうだからと言って相続のこと、後回しにしていませんか? | 横浜の不動産はセンチュリー21マイホーム
-
相続税が掛からなさそうだからと言って相続のこと、後回しにしていませんか?
相続税が掛からなさそうだからと言って相続のこと、後回しにしていませんか?
私自身の家の話。
父親、母親、そして私を含めて3人の子。
もう思い返せば、すでに15年以上経ちますが、定年退職後、ほどなく父親が癌で亡くなりました。
資産といっても自宅と、退職金と少しの生命保険。
特に、相続税が掛かるというわけでもなく、また、幸い、母親、3人の子で揉めることもなく、一旦は全部を母親が相続する形となりました。
実際、自宅は母親が住み続けることもあり、また、預貯金も年金暮らしとなる母親の生活費も掛かりますし、それらの資産もいずれ、2次相続においては子3人で受け継ぐことになるので、結果、それで良かったと思います。
もし、その時に、子のうちの誰かが金銭的に困窮していたりしたら、その時点で相続の権利を主張してもおかしくない、そんなこともあり得たと思うと、今、振り返ってみると、遺言もない中でスムーズに進んだ我が家に関しては幸運だったなと思います。
では仮に、自宅を売却をしなければならない、(例えば、遺言はあっても、遺留分の請求があったりで現金が必要になったり)、そんな場合は相続税が掛からない場合だったら、どう分割しても同じなのでしょうか?
相続した不動産を売却するとなると、誰が相続をして、誰が売るかによって譲渡所得が変わってくることがあります。それぞれのケースで適用できる制度、できない制度など、インターネットや本で調べた内容では、思った通りにいかず、困り果ててしまう、そんなことは避けたいところ。
遺産分割はもちろん、遺言の作成時にも、できればFPや税理士など専門家に相談しながら進めていけると良いですね。
FPへの相談はもちろん、提携の税理士への相談もOKです。
お電話、ご来店フォームからのご相談など、お気軽にどうぞ。
-
買いたい
横浜・川崎エリアの情報であなたに
ピッタリの物件をお届けします! -
売りたい
24時間受付中!住み替え・財産分与・現金化をスピード査定ですぐ分かる!
-
お役立ち情報
住まいを買う際に必要な知識などについて、わかりやすく紹介しています♪
横浜市西区北幸2-8-4
横浜西口KNビル1F
営業時間 9:00~20:00
定休日 水、第1・3火曜日