FP,ファイナンシャルプラン|いざという時の医療費ってどのくらいかかるんだろう・・・ | 横浜の不動産はセンチュリー21マイホーム
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いざという時の医療費ってどのくらいかかるんだろう・・・
いざという時の医療費ってどのくらいかかるんだろう・・・
人生100年時代、医療も進歩し、でもその分、いずれ何かしらの大きな病気にかかるかも、ということは誰しも直面することでもあります。
その時に、どのくらいお金ががかかるんだろう、というのは心配ですよね。
年齢、症状、治療法などによりその費用は変わってきますが、健康保険の診療費の統計は一つの目安になりそうです。
(健康保険の対象外となる、差額ベッド代などはなのでここには含まれません)
1.統計でみる診療費
下の表は協会健康保険(一般)の場合の疾病分類別、1件当たり診療費(入院・入院外)を抜粋したものです。
入院 入院外 悪性新生物<腫瘍> 769,917円 62,542円 虚血性心疾患 794,012円 15,628円 脳血管疾患 849,590円 15,153円
医療給付実態調査 報告書 令和元年度 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)
このうちの3割が自己負担となるので、例えば、悪性新生物<腫瘍>で入院の場合
769,917円×3割=230,975円
となります。
2.高額療養費の制度
23万円は大きな負担だな、と思われる方も多いかもしれません。
その負担を軽減するためのものが高額療養費という制度です。
下の表は協会健保のページからの引用です。
3.医療費控除の制度
例えば固定給30万円、交通費1万円の人の場合
具体例で見てみた方が分かりやすいので、③区分ウ、のケースでみてみましょう。
標準報酬月額、というのがちょっと耳慣れないかもしれせんが、交通費も含む毎月の給与、というイメージです。
ただ、毎月、健康保険料が変動すると事務手続きが大変なので、大きな変動がなければ年に一度、見直して、という制度設計になっています。
区分の境目付近の方は、会社の経理の方に聞いてみるか、給与明細で引かれている健康保険料と、健康保険協会の保険料の表を見比べてみて、確認してみると良いでしょう。(1段階上がると自己負担限度額が一気に変わるため)
仮に23万円、ひと月に自己負担があった場合、この23万円は3割の自己負担分なので総医療費は
23万円÷0.3=76万6666円
となります。
自己負担限度額は
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
に当てはめると
80,100円+(766,666円-267,000円)×1%=85,096円
となります。
そうすると23万円は払い過ぎとなり、
230,000円-85,096円=144,904円
は返金されるということになります。
ただ、一時的とは言え、先に手元から大きなお金が出て行くと大変、ということもありますよね。
医療費が高くなりそう、という時に先に限度額適用認定証を申請しておくと、窓口負担が自己負担限度額までになるので利用したいところ。
統計はあくまでも平均値なので、仮に総医療費が約2倍の160万円になった場合も参考に計算してみると
自己負担限度額は
80,100円+(1,600,000円-267,000円)×1%=93,430円
となります。
こう見ると、×1%、の部分が大きく効いているのが良く分かります。
もちろん、保険適用外の診療については全額自己負担となるので注意が必要です。
今は入院なども短期になってきているようですが、3か月以上、この高額療養費の適用を受けた場合、4か月目からは多数回該当となり、例えば、この例の場合だと、月の限度が4カ月目からは44,000円となります。
民間の保険がどの程度、必要かは、この掛かるかもしれない医療費と、病気の間、仕事を休まざるを得ない場合の収入減を見据えて検討すると良いのではないでしょうか。
ある程度の預貯金がある人にとっては、保険料の負担とのバランスで、保険はあまりいらない、ということもあるでしょう。
民間の保険の仕組みとして、運用益、逆に事業に掛かる費用があるにしても、総体として受け取った保険料の中から保険金を支払います。
必ずその保険金を受け取ることになる、というような場合、受け取る見込みの保険金を分割して支払っている、と考えるとイメージしやすいかもしれません。
仮にがん保険などで100万円受け取れる、それを30年間で割って毎年約3.3万円、払う、ざっくりと言うとそういうことです。
保険がいらないわけではありません!
そのお金が、明日、払わなくてはいけないとなったら困ってしまう、だから保険で備えておく、ということにも大きな意味があるということですね。
1年間での医療費が10万円を超えた場合(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた場合)、
その超えた部分を所得から控除することができます。
例えば、高額療養費の制度を使っても、自己負担が20万円ありました、という場合、
20万円-10万円=10万円
が所得から控除することができます。(年末調整ではできないので確定申告が必要です)
これは10万円が戻ってくるのではなく、所得から10万円を控除して、それに対して税率を掛けて課税しますよ、ということです。
控除後の所得に対しての税率が20%の人であれば
10万円×20%=2万円
が還付されることになります。
ちょっと盛りだくさんになってしまったかもしれませんが、医療費のイメージの参考になりましたでしょうか。
細かいことは覚えていなくても、病院の窓口、役所の窓口、健康保険協会、健康保険組合などに相談することを忘れずに。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください
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