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    【配偶者居住権】ってどう役立つ?

    これから家を買おうかなという人にはすぐに役に立つ、というものでもないかもしれませんが2020年4月1日施行の配偶者居住権。2021年の宅建の試験でも出題がされた、新しい制度です。
    今すぐに役に立たないかもしれませんが、いつ発生するともわからないのが相続。
    家を買うのにあわせて、将来、どう遺産を分割するのか、良い機会としてちょっとお付き合い下さい。

    配偶者居住権とは
    おおまかには、相続時に配偶者が自宅に住み続けられる権利、です。
    期間を定めることも出来ますし、期間を定めず、終身の権利とすることもできます。

    たとえば、夫A、妻B、子Cの家族で夫Aが死亡、相続財産としては預貯金は1000万円、自宅3000万円であるとします。
    法定相続分では妻Bが1/2,子Cが1/2ですが、妻Bの住むところを確保してあげるためには自宅は妻Bに遺したいと思うと、預貯金を全て子Cに、としても足りず、そもそも妻Bに預貯金0では今後の生活に困ることも考えられます。

    そこで役に立つのが配偶者居住権。
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    ​​​​​​細かい計算は複雑なので、一旦、横においておき、終身での自宅(建物および敷地)の配偶者居住権の評価を1000万円、配偶者居住権の設定された建物および敷地の所有権の評価を2000万円とします。

    そうすると、妻Aには預貯金1000万円と配偶者居住権1000万円で合計2000万円、子Cは残りの2000万円となり、うまく法定相続分で分けることが出来ました。
    法定相続分で分けることにこだわらずとも、遺留分を侵害しないように遺言で指定しておいてあげることも有効でしょう。

    このほかにも、配偶者に自宅の権利を持たせる方法としては、生前に贈与をするといった方法もあります。
    (婚姻期間が20年以上の場合、居住用不動産または居住用不動産の取得に充てた金銭の場合、2000万円の配偶者控除の適用が考えられます)

    ちなみに、住宅ローンを組んで家を買った場合、多くの場合は団体信用生命保険で住宅ローンは完済され、家族の住まいはしっかり確保されるので安心です。(保険料が金利に組み込まれているイメージです)
    あとはその自宅をどう相続するかということに、この配偶者居住権などを利用できるというワケです。

    一緒に暮らしている間はもちろん、自分にもしもの時に配偶者が住まいに困ることのないように考えておきたいものですね。



    ※記事の内容は作成時の税制に基づくものです。最新の税制、個別の詳細な要件などは国税庁、税理士等にご確認下さい。 2021.11.6








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