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    最近話題の家族信託って?

    センチュリー21の本部での研修にも出てくるようになった家族信託。
    平たく言うと、家族に、信じて託す、ということ。

    たとえば、預貯金、自宅、アパートなどの資産を、自分が亡くなったり、判断能力が衰えた時にどうするか、ということを生前に決めておくのに、家族信託という制度が使えます。

    なんとなく、遺言と似ていますね。

    ただ、遺言と違うのが生前にも効力を発揮し、また、遺言の場合は自分の死亡時についての意志を明らかにするものですが、家族信託の場合はその次の世代への意志に効力を持たせることができるのが大きな違いです。

    幾つかのケースをみてみましょう。

    1.自分が認知症になったら・・・・
    そうすると、たとえば自宅を売却して施設に入れてもらおうと思っても、自宅を売却するには、本人に判断能力があることが求められます。たとえば、家族を代理人にしたいと思っても、代理を委任するということの判断能力を問われてしまい、自宅を売却したくても出来ないということが起こり得ます、そして実際に起こっています。
    じゃあ、預金を下ろして、と思っても、それも叶わず、八方ふさがり・・・
    成年後見人という制度もありますが、この制度は自宅を売却、ということには家庭裁判所の許可が必要となってきます。

    また、アパートなどを投資用として保有している場合、自分に判断能力がなくなった場合、大規模に修繕をしたり、新たに賃貸借契約を結んだりもできずに困ってしまう・・ということも考えられます。

    それを、自分の判断能力があるうちに、家族信託でどうするか定めておけば、自宅を売却したりということが可能になる訳です。

    2.子供がいない夫婦の2次相続
    たとえば夫婦2人で暮らしており、財産として夫が先代から受け継いだ自宅と預貯金を持っており、法定相続人は妻のみである場合。
    夫が亡くなった場合、妻が自宅と預貯金を相続するまでは良いですが、その後に妻が亡くなった場合、その財産は妻の相続人が相続することになり、先に死亡している夫の親族には財産は渡りません。
    そうなってくると、夫の親族としては元々、先祖代々の土地だったものが、他人といったら言葉は悪いですが、他の家系のものになってしまうとなると、なんだか納得いかない、という気持ちになり得ます。

    家族信託であれば、それを、妻の死後は、夫の親族を次の世代の所有者として指定することも可能です。


    実際に信託をしようと思ったら

    実際に信託をしよう、と思ったら司法書士、税理士などの専門家に相談して、信託契約書を作成し、信託登記をしたり、信託がしっかり機能するように組み立てていくことになります。

    他にも、事業承継や、子が障害をもっているので今後の財産の管理が心配など、色々なケースで、遺言や後見人制度などではケアしきれないことにも柔軟に対応できるのが家族信託。

    ただ、すべてのケースで遺言や後見制度より優れているという万能の制度というわけでもありません。
    上手く組み合わせて、自分たちにとって何が良いのか、考えていきたいですね。

    まだ司法書士や税理士には…という方も、まずは、さわりだけ知りたい、そんなご相談もお気軽にどうぞ。
    具体化してきてから、各専門家をご紹介させて頂きます。

    ※記事の内容は掲載時点での法令、税制に基づくものです。実際にご検討の際は最新の情報を税理士、司法書士など専門家にご相談の上、ご自身にてもご確認下さい。 2021.12.4





     



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