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  • 【直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置】(令和4年税制改正大綱より)

    【直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置】(令和4年税制改正大綱より)


    令和3年12月31日までとなっていた、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置が令和5年12月21にまで、2年延長される見通しです。

    非課税限度額は
    ①耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
    ②上記以外の住宅用家屋 500万円


    既存住宅用家屋については築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋とする。

    また、あわせて住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度についても同様に2年延長される見通しです。
    (適用対象物件は上記と同様)

    相続時精算課税を受けずに、住宅取得資金の贈与を受けたい場合、具体的にどうなるか見てみましょう。
    ここでは①の場合で見てみますが、考え方は②でも同様です。なお、この年に他の贈与はないものとします。

    まず、非課税で贈与を受けられる額は
    1,000万円+110万円(基礎控除)=1,100万円
    となります。

    この額を超えて贈与を受けると贈与税がかかってきますが、それが、将来的な相続税の税率よりも低いのであればメリットがあるということになります。

    1,310万円の贈与を受けた場合の贈与税
    1,310万円-1,000万円-110万円=200万円に対して贈与税が掛かります。
    直系尊属からの贈与で特例税率(200万円以下は10%)を適用すると
    200万円×10%=20万円
    実効税率としては1000万円を超えている部分、310万円に対して20万円の贈与税なので
    20万円÷310万円×100≒6.45%
    となります。

    1,510万円の贈与を受けた場合の贈与税
    1,510万円-1,000万円-110万円=400万円に対して贈与税が掛かります。
    直系尊属からの贈与で特例税率(400万円以下は15% 控除額10万円)を適用すると
    400万円×15%-15万円=50万円
    実効税率としては1000万円を超えている部分、510万円に対して50万円の贈与税なので
    50万円÷510万円×100≒9.80%
    となります。

    相続税が掛かる場合の税率の下限は10%(1,000万円以下)ですから、このくらいのラインまでであれば、相続税は払うよりメリットがあると言えますね。
    また、そもそも相続税が掛かってくる見込みが無さそうであれば、相続時精算課税制度の適用も検討に値します。
    もちろん、今後の相続財産の増減や税法の改正により変わってきますので、ご注意下さい。

    本記事の内容は掲載時点での税制および税制改正大綱に基づく見込みによるものです。
    具体的にはその時点での税制を税理士、税務署などにご確認下さい。
    2021.12.26



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