【確定申告をすべき人は?】 | 横浜の不動産はセンチュリー21マイホーム

  • AIグループはおかげさまで設立35年目
  • センチュリー21企業グループ部門4年連続全国No.1
  • センチュリー21クオリティサービス賞 受賞
045-320-0021営業時間/9:00~20:00 定休日/水、第1・2・3火曜日
  • 【確定申告をすべき人は?】

    【確定申告をすべき人は?】

    所得税について確定申告をすべき人は、おおまかに2つに分けられます。(贈与税、相続税はまた別です)

    確定申告が必要な人(義務のある人)

    確定申告をすることによって税金の還付、軽減を受けられる人

    それぞれ、大まかにみていきましょう。

    確定申告が必要な人(義務のある人)
    ・給与、年金、退職所得以外の方・・・法人化していない個人事業主や、賃貸収入がある方など
    ・給与が2000万円を超える・・・うらやましい限りです。
    ・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしていない。(年末調整されていない給与、その他の所得の合計が20万円以下の場合を除く)・・・例えば、副業で30万円あったけれど、本業の会社では副業の収入を年末調整していない等。
    ・給与を1カ所から受けていて、その他の所得が20万円を超える場合・・・たとえば、仮想通貨の利益が出た等。

    確定申告をすることによって税金の還付、軽減を受けられる人
    ・住宅ローン控除を適用する初年度・・・2年目以降は会社員であれば年末調整できますが、初年度は確定申告が必要です。初年度だと、大体、年明けから順次、金融機関から住宅ローンの残高証明書が送られてきます。2年目以降は年末調整に間に合うように、11月くらいまでに送られてきます。
    ・医療費控除を受ける人
    ・ふるさと納税を5カ所以上で行った人
    ・災害減免法などの適用を受ける場合。

    弊社は不動産会社ですから、ここを読んで頂いている方にも関わりの多そうなのが住宅ローン控除。
    確定申告が必要な人(義務のある人)は、確定申告の経験がある場合も多いかもしれませんが、国税庁のHPで流れに沿っていくと、出来るようになっています。

    慣れないと、ハードルは高く感じるかもしれませんが、やってみると、所得税の計算の仕組みもちょっと分かったりして意外とタメになる部分もあります。
    どうしても難しい場合、税務署の人も助けてくれますので、頼ってみて下さい。

    ※記事の内容は掲載時点での法令、税制に基づくものです。実際にご検討の際は最新の情報を税理士、司法書士など専門家にご相談の上、ご自身にてもご確認下さい。 2022.1.23






FP相談

横浜マイホームチャンネル
FP相談
購入の流れ
購入時の総合保険について
リースバック

株式会社マイホーム 〒220-0004
横浜市西区北幸2-8-4
横浜西口KNビル1F TEL:045-320-0021
営業時間 9:00~20:00
定休日 水、第1・3火曜日

PAGE TOP