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【接道義務について】接道の仕方あれこれ2021-11-26
【接道義務について】接道の仕方あれこれ
都市計画区域内で建物を建てる場合、建築基準法上の道路に2m以上の幅で接していることが必要です。
これが接道義務です。
なんだか漢字が多くて固い文章ですね・・・
正確性はちょっと犠牲にして、ざっくり言うと、
家を建てるにあたっては当然、道路と出入りが出来ないといけないですし、避難、消防などの安全上の理由から、
その出入口の幅は2m以上は確保してくださいね、ということです。
ただ、出入り口の先としての道路は、そういった目的にかなうものとして、建築局が認めた道路でないとだめですよ。
ということです。
建物の規模、用途などによってはもっと幅を確保しなさいね、というように制限が厳しくなります。
例えば、100人を収容できるような場所で火事があり、でも出入口が2mしかなかったら避難に困難を伴いますからね。
不動産を売買するにあたって、この接道幅が2m未満となっていると、建築の許可が原則下りない(要件によって救済措置がとれる場合もあります)ので、この幅がぎりぎりの時は結構、神経を使います。
建築の許可が下りない、というのは、つまり土地を買ったのに建物を建てられない、あるいは今、建物があるけれど建替えが出来ない、という事態なのでこれは困ってしまいます。
接道の仕方について、具体的な例をみてみましょう。
①一番左側の場合
道路には確かに2mで接していますが、その奥の部分が細くなっているのでNG。
②真ん中の場合
同じ幅で道路に接していますが、2mは通路状の部分の幅を斜めに測っているので、最短距離は2m未満となるのでこれもNG。
③一番右側の場合
2mで道路には接していますが、道路が曲がっていることにより、通路の有効幅が確保されていないためNG
イメージとして分かりやすいのは、
直径2mの球体が通り抜けられるかどうか
ということ。
また、測量図上では2mあるのに、現地で測ると2m無い、という場合もあるので現地での調査もやっぱり大事ですね。
建築基準法上の道路についてはまた別の機会に。
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ページ作成日 2021-11-26
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