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  • 【防火地域で木造建築】2022-01-09

    【防火地域で木造建築】

    建築物には、延焼防止などの必要性から、その場所にあわせた耐火性能が求められます。
    それを定めているのが、防火指定です。

    防火指定のおおまかな内容は次のとおりです。

    指定なし
    建築基準法第22条の規定による区域 建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域
    準防火地域 市街地における火災の危険を防除するため、建築物の構造について比較的厳しい規制が定められている   地域です。
    防火地域 階数が3 以上であり、または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。

    の順に、制限が厳しくなっていきます。

    防火地域、準防火地域では階数、延べ面積で制限の区分がされており、下は国土交通省の作成の図をご参照下さい。

    準防火地域で3階建ての場合、準耐火建築物までは求められていないですが、準耐火建築物で建てられている割合も高く、一戸建てでも準耐火建築物は割と一般的と言えるでしょう。

    それに比べて、耐火建築物、となると、鉄筋コンクリート造など、耐火性能の高さが求められます。
    防火地域では3階建てでも耐火建築物であることが必要なので注意が必要です。

    もっとも、耐火建築物、といっても必ずしも鉄筋コンクリート造に限定されたものではなく、木造の耐火建築物も可能です。
    木材でも耐火性能の高い建材を用いてマンションなどを建築する例が出てきています。
    ただし、まだ施工できる建築会社も限られていたり、コスト面でも、準耐火建築物よりも高くなるのが一般的なので、2階建てまでに抑えたり、というケースもあるようです。

    販売パンフレットなどで、防火地域、となっている場合、建築時の費用、制限についても抑えておきたいですね!

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    ページ作成日 2022-01-09

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