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【遺産分割と生命保険】誰を生命保険の受取人にする?2022-01-30
【遺産分割と生命保険】誰を生命保険の受取人にする?
例えば夫、妻、子の3人家族で、夫と妻は夫所有の自宅、子は既に独立しており、別に住んでいる場合を考えてみましょう。
現預金はあまりなく、財産と言えば自宅くらい。
夫が亡くなった場合、同居の妻は自宅に住み続けさせたいとなると、子は相続する財産がない、良くありそうな話です。
特に、その子が金銭的に今、困っていないのであれば、その自宅はいずれ自分が相続することになるから今回の相続では何も受け取らなくても良いよ、と納得すれば良いですが、そうでない場合もあります。
たとえば、子の世帯で、教育費、住宅ローンの負担が重い、だったり切実な場合、取り分ナシかよ、と揉めることもあり得ます。
生命保険に入っている場合、その生命保険を遺産分割に活用することが考えられますが。では財産を受け取れない子を受取人にすれば良いのでしょうか?
生命保険は、相続税の課税対象にはなりますが、相続人の固有の財産となります。
保険金を受け取るから、と納得してくれれば良いですが、保険金は保険金、相続財産は相続財産だから別にもらうよ、と言えるわけです。
そこで考えられる方法の一つが、保険金は妻が受取り、子にそこから相続分に相当する分を払う、というやり方です。
(代償分割と言います)
これは、自宅に限らず、投資物件を所有している場合などにも使える対処法です。
法定相続分まるまるカバーするのは保険料的に大変、という場合は遺留分相当額でも良いかもしれません。
終身保険は保険料も安くはなかったりしますが、預貯金をする余裕がある場合、保険の活用も考えてみると良いでしょう。
なお、内容は記事掲載時点での税法等に基づいております。最新の情報は税務署、税理士等にご自身にてもご確認下さい。 2022.1.30
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 田中信行
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ページ作成日 2022-01-30
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